手取り計算(2026年・令和8年)
年収か月給を入れるだけで、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取りを内訳つきで。2026年の基礎控除104万円・給与所得控除74万円・子ども・子育て支援金を反映しています。
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家族・保険・副業など(任意)
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家族の扶養に入っているパート・アルバイトなど。勤め先が従業員51人以上で週20時間以上働くと加入します(106万円の壁)。オンにすると健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金を0円で計算します。
雇用保険は、週20時間以上・31日以上働く見込みがあると加入します(学生などを除く)。
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扶養している家族の人数(年収 136 万円以下の家族)
額面の行き先
内訳
| 項目 | 毎月 | 賞与1回 | 年間 |
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計算の過程を見る
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
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昇給したら手取りはいくら増える?
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社会保険料は標準報酬月額の等級が上がった月から、住民税は翌年から増えます。等級の境目をまたぐと、少しの昇給で手取りの増え方が大きく変わることがあります。
年収の壁と、あなたの位置
ふるさと納税の上限目安
住民税の所得割の 2 割を上限とする仕組みから逆算した目安です。住宅ローン控除・医療費控除などがあると変わります。ワンストップ特例か確定申告が必要です。
年収別の手取り早見表(50万円刻み・いまの条件のまま)
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り率 | 月の手取り |
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計算の前提と出典(2026年10月時点)
- 所得税は令和8年分の年税額(年末調整後)です。基礎控除は合計所得489万円以下で104万円・655万円以下で67万円・2,350万円以下で62万円、給与所得控除の最低額は74万円(令和8年・9年の特例)。令和8年は11月まで改正前の源泉徴収税額表で天引きし、12月の年末調整で精算します(国税庁 No.1199 基礎控除・No.1410 給与所得控除・No.2260 所得税の税率)。
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は、扶養する家族の合計所得62万円以下(給与年収136万円以下)が条件です(No.1191・No.1195・No.1180)。
- 住民税は令和8年中の所得に対して翌年(令和9年度)にかかる額です。所得割10%(標準税率)、均等割と森林環境税で5,000円、非課税限度額は1級地、給与所得控除の最低額74万円・扶養の所得要件62万円は令和8年度税制改正の大綱、控除額・調整控除・非課税限度額は大阪市の解説に拠ります。
- 健康保険は協会けんぽ 令和8年度の都道府県単位保険料率、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%(令和8年4月分から)、厚生年金18.3%、標準報酬月額の等級と端数処理(50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ)は保険料額表のとおり。いずれも労使折半の本人負担分です。
- 雇用保険料は令和8年度の労働者負担(一般の事業 5/1,000、農林水産・清酒製造・建設 6/1,000)(厚生労働省 労働局)。
- 1年分を令和8年4月以降の料率で計算しています。実際の1〜3月分は子ども・子育て支援金がかからないなど、年の途中の改定で数千円ずれることがあります。
- 入っていないもの: 所得金額調整控除、特定親族特別控除、障害者・ひとり親・勤労学生控除、住宅ローン控除、医療費控除、厚生年金基金、標準報酬月額の随時改定。副業の所得は合計所得に足して税額を計算します(給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要)。