手取り計算(2026年・令和8年)

年収か月給を入れるだけで、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取りを内訳つきで。2026年の基礎控除104万円・給与所得控除74万円・子ども・子育て支援金を反映しています。

できること

  • 年収または月給+賞与から、手取りと社会保険料・所得税・住民税の内訳を計算(2026年の基礎控除104万円・給与所得控除74万円の改正を反映)
  • 協会けんぽの都道府県別料率(令和8年度)、40〜64歳の介護保険料、2026年4月から始まった子ども・子育て支援金、健保組合の料率の直接入力
  • 年収50万円刻みの早見表、年収の壁(106万・130万・136万・178万円など)とあなたの位置、昇給したときに手取りがいくら増えるか
  • 配偶者・扶養家族・副業・iDeCoなどの控除、ふるさと納税の上限目安。計算の過程と出典をすべて表示

こんなときに

転職・内定の年収比較

提示された年収で毎月いくら手元に残るかを、賞与の有無も含めて確認。

昇給・残業の効果を見る

年収が10万円増えたとき、本当に手取りがいくら増えるかを限界手取り率で。

パート・扶養の調整

106万・130万・178万円などの壁と、自分の年収の位置を一覧で確認。

ふるさと納税・家計の計画

寄附の上限目安と、翌年の住民税の額を先に把握。

プライバシー

入力した金額や家族構成はブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。URL共有の短縮を使うときだけ、共有URL(入力内容を含む)が短縮サービスに送られます。

よくある質問

2026年(令和8年)は何が変わりましたか?

所得税の基礎控除が合計所得489万円以下なら104万円に、給与所得控除の最低額が74万円になり、給与だけなら年収178万円まで所得税がかかりません。扶養・配偶者控除の所得要件も62万円(給与年収136万円)に上がりました。2026年4月分からは健康保険料と一緒に子ども・子育て支援金(協会けんぽは0.23%を労使折半)が徴収されています。

毎月の給与明細の所得税と結果が違うのはなぜ?

2026年分は、11月までは改正前の源泉徴収税額表で天引きされ、12月の年末調整で引上げ後の控除で1年分を精算する扱いです。このツールは精算後の年税額を出すので、年の途中の天引き額より少なく出ることがあります。差額は年末調整で戻ります。

住民税はいつの分ですか?

住民税は前年の所得に対して翌年6月から天引きされます。ここで出す住民税は、入力した年収(2026年中の所得)に対して2027年度にかかる額で、標準税率10%・均等割と森林環境税5,000円・1級地の非課税限度額で計算しています。お住まいの自治体の超過課税などで数百円〜数千円ずれることがあります。

計算に入っていないものは?

所得金額調整控除、特定親族特別控除、障害者・ひとり親などの控除、住宅ローン控除、医療費控除、厚生年金基金、残業代の月ごとの変動、標準報酬月額の随時改定は入っていません。社会保険料は入力した月給がそのまま標準報酬月額の基準になる前提です。あくまで目安としてお使いください。

関連ツール

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家族・保険・副業など(任意)

家族の扶養に入っているパート・アルバイトなど。勤め先が従業員51人以上で週20時間以上働くと加入します(106万円の壁)。オンにすると健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金を0円で計算します。

雇用保険は、週20時間以上・31日以上働く見込みがあると加入します(学生などを除く)。

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扶養している家族の人数(年収 136 万円以下の家族)

計算の前提と出典(2026年10月時点)

  • 所得税は令和8年分の年税額(年末調整後)です。基礎控除は合計所得489万円以下で104万円・655万円以下で67万円・2,350万円以下で62万円、給与所得控除の最低額は74万円(令和8年・9年の特例)。令和8年は11月まで改正前の源泉徴収税額表で天引きし、12月の年末調整で精算します(国税庁 No.1199 基礎控除・No.1410 給与所得控除・No.2260 所得税の税率)。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は、扶養する家族の合計所得62万円以下(給与年収136万円以下)が条件です(No.1191・No.1195・No.1180)。
  • 住民税は令和8年中の所得に対して翌年(令和9年度)にかかる額です。所得割10%(標準税率)、均等割と森林環境税で5,000円、非課税限度額は1級地、給与所得控除の最低額74万円・扶養の所得要件62万円は令和8年度税制改正の大綱、控除額・調整控除・非課税限度額は大阪市の解説に拠ります。
  • 健康保険は協会けんぽ 令和8年度の都道府県単位保険料率、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%(令和8年4月分から)、厚生年金18.3%、標準報酬月額の等級と端数処理(50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ)は保険料額表のとおり。いずれも労使折半の本人負担分です。
  • 雇用保険料は令和8年度の労働者負担(一般の事業 5/1,000、農林水産・清酒製造・建設 6/1,000)(厚生労働省 労働局)。
  • 1年分を令和8年4月以降の料率で計算しています。実際の1〜3月分は子ども・子育て支援金がかからないなど、年の途中の改定で数千円ずれることがあります。
  • 入っていないもの: 所得金額調整控除、特定親族特別控除、障害者・ひとり親・勤労学生控除、住宅ローン控除、医療費控除、厚生年金基金、標準報酬月額の随時改定。副業の所得は合計所得に足して税額を計算します(給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要)。